診療情報管理士の有資格者の医療機関内での一般的な配置基準
『診療情報管理士の資格をこれから取ろうかなと考えているのですが、医療機関内での
配置基準みたいなのはあるのでしょうか?具体的に決まっているのなら知りたくて.. 』
と読者の方達から質問を頂きましたのでお答えしておきます。大きめの総合病院等では
知名度やニーズがかなり高まってきてはいますが、配置基準は実在するのでしょうか?
診療情報管理士の有資格者の医療機関での配置基準
結論から先に申し上げると業務独占型の国家資格のように『○人以上が所属する1つの
事業所当たり●名以上の有資格者を配置しなければならない』等と法律上の配置基準が
在る訳ではないです。診療情報管理士は民間資格であり、それなりの規模の総合病院等
が主な就業環境になりますが、一般的な配置基準が決められてはいません。でも診療録
管理体制加算を算定する際に満たすべき施設基準にて診療情報管理士を意識した規定は
次のように存在しています。診療情報管理士に関係のある箇所だけ抜粋して示します。
- 診療録管理体制加算1(100点)の施設基準
- 中央病歴管理室を設置して安全管理ガイドライン(医療情報システムの安全
管理に関するガイドライン)に準拠した体制を構築する - 年間退院患者2000人毎に1名以上の専任の常勤診療記録管理者を配置して、
その内1名以上を専従とする- 診療記録管理者は診療情報の管理や入院患者の疾病統計の業務を行なう
- 診療報酬請求事務、外来等の受付、医療機関の経営と運営の為のデータ
の収集、看護業務の補助、医療資材の運搬、清掃等を業務としない - 専従の診療記録管理者は医師事務作業補助体制加算に係る医師事務作業
補助者を兼務できない
- 診療録管理体制加算2(30点)の施設基準
- 年間退院患者2000人毎に1名以上の専任の診療記録管理者を配置する
- 診療記録管理者は診療情報の管理や入院患者の疾病統計の業務を行なう
- 診療報酬請求事務、外来等の受付、医療機関の経営と運営の為のデータ
の収集、看護業務の補助、医療資材の運搬、清掃等を業務としない - 専任の診療記録管理者は医師事務作業補助体制加算に係る医師事務作業
補助者を兼務できない
上記の診療記録管理者についても『診療情報管理士の有資格者でなければならない』等
の配置基準はありません。但し、各医療機関で診療情報管理士を募集していたり、又は
就職してから日本病院会様の通信教育講座を受講して診療情報管理士の資格を取得する
ように指示は出されます。一部には無資格者に診療記録管理者をさせている医療機関も
有りますが。診療情報管理士の所属先の名称は医事課や医療情報管理課、診療録管理室
等が一般的であり、基本的に医療機関によって様々です。以上のように診療情報管理士
としての配置基準は在りません。民間資格であることが、担当する業務の委細に渡って
良くない意味で影響している面が有り、是正をすることが今尚、課題となっています。
まともな配置基準も無い職種であれば、職務の内容や待遇の条件等の質が必ず低下し、
資格を目指す人達の減少に繋がっていきます。50年以上もずっと民間資格のままです。
