診療情報管理士認定試験で主要病態の再選択ルールの対策方法
診療情報管理士の認定試験で時々1題出題される主要病態の再選択ルール(MBルール)
についての対策方法をどうすべきか?読者の方達から質問を頂きましたのでお答えして
おきます。再選択ルールは原死因を選ぶルール(一般原則・選択ルール・修正ルール)
と似ていますが、原死因とは受験勉強での対処方法が全く異なるので注意して下さい。
主要病態の再選択ルールの準備方法
再選択ルールの前に、主要病態の選択ルール3個は内容を理解して正確に暗記しておか
ないといけません。因みに認定試験で主要病態と主傷病名は同じ意味と捉えて下さい。
ルールの名称 | 内容 |
---|---|
基本原則1 | 医療機関で受診をした期間において最後に診断された傷病名を主要病態(主傷病名)とする |
基本原則2 | 基本原則1による主要病態が複数有る場合には最も医療資源(検査や処置等)が投入された傷病名(医療資源病名)を主要病態(主傷病名)とする |
基本原則3 | 受診した結果、明確に診断が下されなかった場合には主要症状や異常な所見、問題点等を主要病態(主傷病名)とする |
備考 | 外因による損傷及びその他の病態については『外因の状況』と『病態の性質』の両方をコードするが、主要病態(主傷病名)は『病態の性質』とする |
そして主要病態の選択ルール(基本原則)3個によって主要病態が適切に選択されず、
医師等に直接誤りを照会できない場合に主要病態の再選択ルール(MBルール)により
診療情報管理士等の担当者が主要病態(主傷病名)を再選択することになります。但し
診断を下すのは医師と歯科医師しかできない仕事で再選択はあまり推奨されないです。
ルールの名称 | 内容 |
---|---|
MB1 | 重要でない病態や長期間続いた病態、付随する問題点等が『主要病態』として記載されていて、それとは別の重要な病態が『その他の病態』として記載されている場合には後者を『主要病態』として再選択する |
MB2 | 一緒にコードできない複数の病態が『主要病態』として記載されていて、それらの内の一つが『主要病態』であると分かる場合にはその病態を『主要病態』として再選択し、そうでなければ最初に記載された病態を『主要病態』として再選択する |
MB3 | 一つの病態の症状や徴候、問題点が『主要病態』として記載されていて、これらが明らかに、他に記載された病態の症状や徴候、問題点である場合には後者の病態を『主要病態』として再選択する |
MB4 特異性 (主要病態の明確化) |
『主要病態』が一般的な用語で記載されていて、この病態の部位又は性質について、更に明確な情報を与える用語が他の病態について記載されている場合には後者の病態を『主要病態』として再選択する |
MB5 主要病態の選択肢 |
一つの症状や徴候、問題点が『主要病態』として記載されていて、それが或る病態や他の病態のどちらかによると示されている場合にはそれらの病態のどちらかを『主要病態』として再選択する
|
厚生労働省による再選択ルール(MBルール)5個の説明は非常に分かりづらく、できる
だけ分かり易いように表現を変えて上記の表にまとめておきました。でも再選択ルール
の内容は診療情報管理士の認定試験では問われないので暗記しておく必要は無いです。
例えば再選択ルールを利用して主要病態(主傷病名)を再選択させる問題は出ません。
因みに原死因を判定する設問では選択ルールを全て覚えておいて、毎回2題出題される
ので原死因を実際に選べるように練習しておかなければなりませんが、再選択ルールは
そういう規則が存ってどんな場面で使うか?を聞かれたり、しかし本当は診療の責任者
に問い合せて診断を下してもらうことが望ましいという通則を選択させるくらいです。
まとめ
診療情報管理士の認定試験の受験勉強で『主要病態(主傷病名)の再選択ルール(MB
ルール)』に関してどのように準備をしておくべきか?を解説してきました。原死因の
問題では選べるようにしておかなければいけませんが、再選択ルールの設問ではルール
の内容を身につけて再選択させる作業までは求められてないので無駄を省いて下さい。
