医療事務最難関の公的資格レセ認歯科で要るレセプトの独自資料
診療報酬請求事務能力認定試験(歯科)(レセ認)ではレセプトのオリジナルの資料を
作成する必要がありますが、その前にまず診療報酬明細書の用紙が30枚程度要ります。
実技試験の演習用のレセプトの用紙
診療報酬請求事務能力認定試験(歯科)の実技試験の受験勉強では医療の現場で実際に
使用されてるレセプトの用紙を準備する必要があります。これがないと実技試験の演習
ができません。歯科の診療報酬明細書は歯科併用と歯科加算のバージョンがあり、以下
のサイトから最新版をダウンロードできますので常に最新のレセプトを用いて下さい。
因みに資格試験では歯科加算のバージョンは使いませんので、受験勉強では歯科併用の
方だけDLして使用して下さい。余談ですが、このレセプトは都道府県番号が13と記載
されていて東京の番号が書いてあります。一方、本試験で配布する解答用紙は都道府県
番号が13で医療機関コードが0145557と印刷されてます。つまり実技試験の演習では
ダウンロードした診療報酬明細書のファイルをそのまま用いることができます。DLした
ファイルを ネットプリント で印刷して、それから30枚程度コピーをしておいて下さい。
さらに解答用紙として配られるレセプトは算定項目の名称だけが書いてあり、診療報酬
点数は記載されてないです。数値は問題用紙中の『歯科レセプト(一般用)点数欄参考
資料』のページや診療報酬点数表等を利用して受験生が解答する過程で調べて書き込む
必要があります。解答用紙は回収される為に実物をお見せできません。ご了承下さい。
試験の会場で配布される解答用紙には受験生の名前や受験番号等を記入する欄があり、
その他の部分は以下のような診療報酬点数が書き込まれていないレセプトになります。
2022年12月実施の57回の資格試験の受験勉強では令和4年10月改正の診療報酬明細書
を使用しました。レセプトの用紙も最新版を使わないと、各算定項目の診療報酬点数が
いつの間にか古くなっていたりして正確に計算できないので注意をして下さい。上記の
東京都のサイトでは常に最新の診療報酬明細書のファイルをUPして頂けてます。でも
それと比べると冊子版の歯科診療報酬点数表はデータが古くなっていて間違ってる箇所
がけっこうありました。WEB上で公開されてる追補の情報を随時確認して、書籍に書き
込んで訂正する必要があります。この追補がわりと頻繁に更新されていて、材料価格等
の改正は2~3ヶ月のインターバルで普通に繰り返されてると覚悟して変更して下さい。
【追記】
過去問題の演習をする際には、できるだけ本番の解答用紙に近いブランクの用紙で練習
をできるとベターです。こちらの 歯科併用のレセプトの用紙 をDLしてお使い下さい。
算定項目の意味と数値のまとめ資料
歯科の診療報酬明細書の用紙は各算定項目の略称と所定点数が記載されてます。しかし
当方は初心者でしたので、それらの算定項目の正式名称と意味、それに診療報酬点数を
最初に確認する必要がありました。レセプトのどこにどんな算定項目が書いてあって、
それはどんな意味で、どんな場合に何点を算出するのか?をまずは知らないと、実技の
試験問題を解く、つまり歯科の外来の診療報酬明細書を作成することができないです。
冊子版の歯科診療報酬点数表と参考書、ネットでも調べながら資料を完成させました。
例 上から3行目の一番左の欄に『 歯管 80・100+10+40+260+50+ 』とあります
が、初心者だった当方は『これが何を意味してるのか?』を全く知りませんでした
そこで頑張って調べてみて歯管は正式名称が『歯科疾患管理料』で
- 80点 初診月の場合
- 100点 再診月の場合
- 10点 略称は文 正式名称は文書提供加算
- 40点 F洗 フッ化物洗口指導加算(洗口はせんこうと読む)
- 260点 初期う蝕 エナメル質初期う蝕管理加算
- 50点 総医 総合医療管理加算
という意味だと分かりました。そしてその他に出そうな項目として
- 長期 長期管理加算 初診月から6月を超えて歯管した場合は
120点 か強診 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合
100点 その他の保険医療機関の場合
- 100点 小機能 小児口腔機能管理料 月1回まで算定できる
- 100点 口機能 口腔機能管理料 月1回まで算定できる
をついでに調べて書いておきました。これらは実技試験の過去問での演習の経験が
ある程度あれば出そうな算定項目を予想できるようになり、それで加筆しました。
診療項目を一つ一つ調べて確認をして資料の形にして書いていく作業は大変で面倒です
が、これをやらないとレセプトを全く読めないことになり、絶対に合格はできません。
令和4年10月改正の内容でレセプトの各項目の略称や正式名称と意味に点数をまとめた
資料は以下の記事で示しておきました。診療項目のまとめ方の参考にして下さい。また
所定点数が変わってなくてそのまま使える部分は勿論、変更をしないで利用して頂いて
構いません。但し、これから受験される方は必ず最新の診療報酬点数を使って下さい。
≫ 歯科のレセプト中の算定項目の略称・正式名称・意味・所定点数
(コンプリート版を公開することが受験生の為になるかどうか?を検討中です)
算定項目の計算方法をまとめた資料
そして過去問題での演習をさらに進めていくと、上記の資料があっても、まだそれだけ
では実技試験の問題をスムーズには解けないことが分かってきます。実際に出題される
形での計算方法を各算定項目についてまとめておかないと問題を解く度にその都度算出
のやり方を調べないといけなくなり、それではとても制限時間内に解き終わりません。
上記の資料を踏まえて実技の過去問題の解説を見て、頻出の診療項目がどのように計算
されて、レセプトのどこにどう書かれるのか?を一覧の資料の形にしてまとめておくと
実践的で最強の資料になります。逆に言えば上記の資料だけだと設問中で各算定項目を
具体的にどのような流れで計算して、解答用紙のどこにどう書くべきなのか?が分から
ないので全く役に立たないことになります。当方は41~56回の15回分の過去問(52回
はコロナ禍で中止になり除く)の実技試験の問題に全て目を通してオリジナルの資料を
作成して完成させました。因みに実技試験に関しては本番でこの資料を見てほぼ完璧に
回答できました。僅かに以下の2項目だけは過去に出ていない為にその場で調べました。
- 連携強化診療情報提供料(紹介元の医療機関からの求めによる) 150点
- 口腔内消炎手術(歯肉弁切除) 120点
逆に言えば、これら以外の全てはオリジナルの資料で診療項目毎に所定点数を確認して
簡単に解答できてしまった訳です。この方法ならかなりの時短になると理解できます。
例 実技試験の問題では大抵、診療を始めて最初の方でX線検査が算定され、50回以降
の最近は『X線(D)(デジタル、電子画像管理)』と書かれてる場合が多いです。
レセプトの内容について過去問で出題される形で分かってないと対応できません。
これは初回の撮影だと20+28+10=58点で、2回目以降で症状の確認をする際には
10+28+10=48点となります。『X線検査』のその他欄で□の中に『電』と書き、
右に点数x回数を記載します。また『歯科パノラマ断層撮影(デジタル、電子画像
管理)』と問題文にあれば125+182+95=402点で、パノラマ撮影では症状の確認
をする場合は無く、その他欄で□中に『パ電』と書き、右に402x回数と書きます。
このように問題で出される形で覚えておけばX線撮影の診療項目についてすぐ回答
できます。このような要領で頻出の算定項目を全てまとめておく必要があります。
令和4年10月改正の内容でレセプト中の用語の意味と所定点数を過去問で出されている
形でまとめた資料は以下の記事で示しておきました。まとめ方の参考にされて下さい。
≫ 歯科のレセプト中の算定項目の略称・正式名称・意味・計算方法
(コンプリート版を公開することが受験生の為になるかどうか?を検討中です)
余談ですが、どんなに難しい国家資格であっても試験の受験対策の本質は『出るところ
だけを、出される形のまま、身につけておく』作業が大切ですので忘れないで下さい。
